相続手続きを取り扱う信託銀行、他の士業との競合と実際

全国の行政書士数約4万2千人、弁護士約3万人、税理士約7万2千人、司法書士約1万9千人、公認会計士約2万3千人で、この士業登録者数合計約18万6千人強である。兼業者を除いて相続を取り扱う士業者が約10万人と仮定する。国税庁の発表で相続税の申告件数が年5万件、相続税を納める件数が年1万件である。年間死亡者数が約119万人で、持家数が2008年で3千万棟であるから、人口が1億2千万人とすると4人に1人が持家である。従って年間の成人死亡数を百万人と仮定し、相続手続きが必要な件数は持家の死亡者と同数と見て25万件と推定する。5万件の申告件数を専門家に依頼する相続手続き件数と考えると、約20万件が相続人自分たちで手続を行い、司法書士に登記のみを依頼して、その他の高額遺産の相続手続きは信託銀行がかなり多く取り扱っている。因みに、信託協会の発表では、昨年9月末時点での遺言信託件数は7万3千件である。しかも、中小企業の経営者の殆どは税理士に相続手続きを依頼するであろう。そのように考えると行政書士の相続業務はかなり縮小されてくる。一人平均4年に1件位であろうが、この推定も行政書士にとって甘く考えてのことである。一つの行政書士事務所が、10年間で50件の相続手続きを取り扱うことなどは、よほど手数料を低く抑えるか超人を除いてあり得ないことになる。実際、歴史ある行政書士事務所で相続業務を専門としている行政書士は少ない。しかし、ネット上で相続手続きを宣伝している者が多く、ほとんどが登録1年から5年の行政書士である。新人行政書士の業務の獲得と業務知識について危惧の念を抱くのである。

行政書士の無料相談会を開くと相続の相談が圧倒的に多いことは事実であるが、相続の無料相談が多いことと行政書士としての相続手続き業務が多い事とは別のことと考えなければならない。相続人が自分で手続をとり事務処理の情報を収集するために無料相談を利用していると考えた方が的確かも知れない。最近の行政書士登録者の中で相続業務によって成功している行政書士はまず存在しないであろう。数少ない歴史のある一部行政書士事務所のみが相続を専門に業として成り立っているのが現実であることを知らなければならない。

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